こんにちは!
大阪市東成区・かんの歯科クリニックの院長、神野祐行(かんの ひろゆき)です。
「矯正治療に関するお役立ち情報」をご提供したり、皆様の「矯正治療に対する不安・疑問」にお答えできる内容を発信したりしていければと思っています。
今回は、矯正治療の「医療費控除」についてお話しさせていただきます。
医療費控除を受ければ、矯正治療の費用が抑えられます
矯正治療は、特別なケースを除き、健康保険を使って治療を受けることができません。そのため、多くの方が自費診療で矯正治療を受けられています。矯正治療は、治療期間の長さもさることながら、ある程度の費用がかかる治療です。この費用面がネックとなって、矯正治療を諦めてしまっている方も少なくないでしょう。
しかし、矯正治療は「医療費控除」の対象となります。この制度を利用することで、税金の還付を受けることができるようになり、結果、矯正治療の費用が抑えられます。
医療費控除とは、患者様ご本人、または生計をともにするご家族のために、1年間(1月1日から12月31日まで)に医療費を10万円以上お支払いになった時、一定の所得控除が受けられるというものです。医療費控除の金額は、次の計算方法で算出されます。
■医療費控除の計算方法
医療費控除額(最大200万円)=【1年間に支払った医療費】-【保険などの受取金】-【10万円※】
※所得が200万円未満の場合には、その5%(いずれか低い方が適用されます)
どうすれば医療費控除が受けられるの?
医療費控除は、確定申告することで受けられます。
確定申告の際に必要となる書類は、次の通りです。
・歯科医師の診断書
・医療費控除の明細書(※平成29年分から提出・提示が不要)
・交通費などの領主証
・デンタルローンの契約書・明細書
医療費控除の対象となるのは、医療費、医薬品購入費、通院・入院のための交通費などです。クレジットカード・デンタルローンで医療費を支払った場合も、対象となります。ただし、金利や手数料は対象外です。
医療費控除を上手く活用するようにしましょう!
医療費控除を上手く活用すれば、費用を抑えて矯正治療が受けられるようになります。費用面がネックで矯正治療をためらわれていた方も、再検討されてみてはいかがでしょうか?
費用のことをもっと詳しく知りたいという方は、お気軽に当クリニックまでご連絡ください!